豆知識
第5号(18年6月1日)
マルチペイメントネットワーク
源泉所得税をはじめ国税の納付には、電子納税が便利です。電子納税をするためには、取引銀行とインターネットバンキングの契約が必要です。電子納税にはマルチペイメントネットワークの仕組みが使われていま
す。これは、契約企業の料金の集金を代行するもので、社会保険料や労働保険料の納付や民間企業ではNTTドコモやKDDI、第一生命などの支払いにも利用できます。マルチペイメントネットワークを利用できる振込依頼書には左のペイジーマークがついています。

第4号(18年5月1日)
住基カードの活用事例
現状では、住基カードは電子申告をする場合程度しか利用する場面がありませんが、その他の用途としては、郵便局で書留を受け取る場合などに身分証明書になります。手数料500円で取得できるので運転免許証を持っていない場合は便利かも。
自治体によっては、証明書自動交付機(愛知県内では知多市のみで、岡崎は18年度に設置を検討。住民票等の証明書を休日でもATMのような機械で取得できる。)、印鑑登録証、図書館カード、公共施設予約などに利用されています。
また、法人が申告する際は、代表者の署名が必要ですが、万が一手を怪我したなど署名ができない場合でも、暗証番号さえキーボードから入力できれば申告ができます。
自治体によっては、証明書自動交付機(愛知県内では知多市のみで、岡崎は18年度に設置を検討。住民票等の証明書を休日でもATMのような機械で取得できる。)、印鑑登録証、図書館カード、公共施設予約などに利用されています。
また、法人が申告する際は、代表者の署名が必要ですが、万が一手を怪我したなど署名ができない場合でも、暗証番号さえキーボードから入力できれば申告ができます。
第3号(18年4月1日)
節税しながら貯蓄ができます〜その3〜
確定拠出年金(日本版401K)の勧め
確定拠出年金は平成14年に始まった新しい年金制度です。従来の年金制度と比べた特徴は、年金の給付額が個人個人の運用しだいで変動することや加入者の資産が個別に管理されていることです。個人型と企業型の2通りあり、個人型は国民年金を支払っている人や勤務先が企業型に加入していない場合に任意に加入できる制度で、掛金は、国民年金の第1号被保険者が国民年金基金と合わせて68,000円、厚生年金加入者などの第2号被保険者は18,000円が上限で、掛金は全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。原則として60歳までは引き出しができません。60歳からは5〜20年の間で分割して受け取ります。受取額は、それまでに自身で選んだ運用方法により変わります。自己責任の時代です。
第2号(18年3月1日)
節税しながら貯蓄ができます〜その2〜
国民年金基金の勧め
国民年金保険料を支払っている第1号被保険者の方は年金を満額受け取るとすると月額約66,000円になります。1ヶ月の生活費を考えるとこれでは不十分ですね。そこで、年金を上乗せする制度として国民年金基金があります。掛金は加入時の年齢によって違うのですが最高68,000円まで掛金を払い込むことができ、掛金に応じて年金額が増加します。掛金は小規模企業共済と同様全額所得控除されるので税金対策にもなります。また、受け取る年金は公的年金等控除が適用されます。
第1号(18年2月1日)
節税しながら貯蓄ができます
小規模企業共済の勧め
小規模企業共済は、一定の個人事業主や会社の役員が加入できる退職金制度です。毎月掛金をかけることで退職時(廃業や役員の退任)に退職金をもらえます。掛金は毎月1,000円から70,000円の間で自分で決められ、その掛金は全額所得控除されるという税務上の優遇もあります。つまり、税率10%の場合で、1,000円払ったら100円の税金が少なくできるので、もし運用益がなくても(実際はあります)100円は得することになります。
また、受け取る退職金は一時金と年金(又はその組み合わせ)が選べ、いずれの場合も税金は給与などに比べ優遇されています。将来の資金の積み立てとして、加入資格のある方にはぜひ加入をお薦めします。
中途解約は不利なので、避けたほうがよいのですが、毎月の払い込みが困難な場合は掛金を減額したり、掛金に対し一定額までの貸付を受けることもできます。
また、受け取る退職金は一時金と年金(又はその組み合わせ)が選べ、いずれの場合も税金は給与などに比べ優遇されています。将来の資金の積み立てとして、加入資格のある方にはぜひ加入をお薦めします。
中途解約は不利なので、避けたほうがよいのですが、毎月の払い込みが困難な場合は掛金を減額したり、掛金に対し一定額までの貸付を受けることもできます。