IT先端事務所を目指す
黒野晃司税理士事務所
Google
WWW を検索 当ホームページ を検索

オンライン利用拡大行動計画(抜粋)

「オンライン利用拡大行動計画」のうち、税理士業務に関連しそうな部分を抜き出しました。

オンライン利用率の目標

平成22年度 50%以上
平成25年度 72%以上
先行手続全体平成23年度 66%以上

目標達成のための重点的取組

経済的インセンティブの向上等

手数料の引下げ

基本的に一律、紙申請の手数料の半額となるよう手数料の見直しを進める。

手数料の納付方法の多様化

クレジットカードの活用を始め、口座振替、コンビニ納付などの検討を行う。

経済的インセンティブの向上

平成20 年度で期限切れとなる電子政府推進税制については、現行税制を継続する必要性について検討する。
なお、手数料を設けていない手続においても、行政事務のオンライン処理に伴う行政コストの削減分を利用者に適切に還元するための新たなインセンティブ措置を講ずることができないか、検討を進める。

認証基盤の抜本的な普及拡大策

本人確認方法の見直しに関する方策

1.本人確認方法の再点検
電子署名を要する手続について、セキュリティの確保に留意しつつ、本人確認方法の再点検を行う。特に、次に該当する手続については、重点的に見 直すものとする。
  • 紙の申請時に署名や押印を要しない手続
  • 法令上、署名や押印を必要としていない手続
  • 既にID・パスワード化を実施している手続と同種の手続
  • なりすましにより不当に利益を得ることが想定できない手続
2.士業による代理申請時の本人確認の省略
未実施の手続への拡充を進める。
3.ID・パスワード方式のセキュリティの向上
現行の電子署名方式とは別に、セキ ュリティの確保と利用者の利便性の向上を同時に満たすことができる新た な方策を検討する。
例えば、ID・パスワードに基づき、利用者本人からオンライン申請が行われた場合であっても、行政側が当該申請内容に電子官印(官職証明書)を付 して申請者本人に送り返し、本人が当該内容の確認をした上で、問題がなけ ればその旨の返信をしてもらうことで足りることとし、記載事項を変更する必要が生じた場合に限って、現行の電子署名方式を利用して変更申請を行う ことができるようにする方策などについて、上記1におけるオンライン利用に係るガイドラインの策定の際に検討する。
また、上記のような、本人の電子署名ではなく電子官印(官職証明書)を活用するなどの申請の仕組みについて、電子行政推進法(仮称)の検討と併 せて必要な法制度上の手当てを行うことを検討する。

各種認証サービスの使い勝手の向上

1.商業登記認証
商業登記に基づく電子証明書によって証明される登記事項である「本店」、「商号」、「代表者の資格」及び「氏名」に変更が生ずる登記がされた場合に は、証明の性質上、当然に当該電子証明書は失効することとなるため、変更前に取得していた電子証明書を利用することができないケースが生じてい る。この場合、一定の証明期間内であれば、ある特定の時点の商業登記認証の有効性を確認できることから、手続所管府省において、当該仕組みを有効に活用することによって改善を図ることができないか検討する。
2.公的個人認証
ア 公的個人認証サービスについて、総務省において、本年11 月を目途に、利用者クライアントソフトをインストールした際に、IC カードリーダライ タを自動的に設定する機能を追加するとともに、利用者クライアントソフ トの基本的機能がJAVA のソフト(JRE)なしで稼働できるように改修する。
イ 総務省において、将来の公的個人認証サービスの在り方について、まず可能な限り利用者の利便性向上のための実務的な方策に取り組み、併せて以下に掲げる課題の検討を含め、中長期的な観点からの抜本的な改善策について必要な検討に着手する。
  • セキュリティレベルに応じて、格納媒体をIC カードに限定すること なく、USB メモリーやパソコン本体などに多様化することの可否
  • 公的個人認証サービスの有効期間の延長(例えば、3年から5年へ) やオンライン更新導入の可否
  • 将来的な技術開発や国際規格の動向等に伴い、既に住民基本台帳カー ドに採用されている国際規格とフェリカの双方に対応したIC チップが 製品化された場合、住民基本台帳カードに当該チップを採用することの可否
  • 中央サーバに認証機能を一部移行させることによって、個人がオンラ イン上で簡易にサービスを受けられる方策(カナダのe-Pass 類似の方 式導入)の可否

添付書類の削減に向けた方策

自己保管による添付書類の省略

士業者による確認によらない場合であっても、行政機関に提出すべき書類については、申請者本人に対し、一定期間、添付書類を自己保管することを義務付け、行政機関が事後的に添付書類の内容を検証できるこ とを可能とすることにより、その提出を省略できる制度の導入又は拡大を図ることとする。 また、一定期間、当該申請等に係る法令に違反する行為がないなど、一定の基準を満たす優良な申請者に対する添付書類の省略の措置については、優先的に検討を行うこととする。

行政発行の書類のバックオフィス連携

添付書類として要求されるものの多くは、他の行政機関の発行した証明書等であることから、利用頻度が高い書類について、申請者の求めに応じて、当該申請者に代わって 行政機関相互で個別に提供できるよう、これを実施するための簡易な仕組みについて検討することとする。

オンラインによる提出の拡大

添付書類のうち、原本性を確認する必要があるが、電子ファイルでは原本性を検証することができない書類など、紙媒体の原本を提出することによらなければ、適切な審査が行えない等目的を達することができないものや、書類を電子ファイル化した場合、データ量が過大となるもの等電子 ファイル化になじまない書類を除き、スキャナー等を使用して添付書類を電子ファイル化(PDF 等)したものを送信すれば足りることとする。

士業者の確認による添付書類の省略

行政機関において登記における契約書や給付請求における給付額の決定に必要な書類のように審査上不可欠な書類を除き、士業者が本人に代わって申請書等を提出する場合には添付書類の提出の省略を可能とすることとする。

窓口サービスの充実等

窓口来所型サービスの導入・充実

窓口でのオンライン入力補助・代行(窓口来所型)サービスの充 実を積極的に図ることとする。それは同時に、高齢者や中小・零細の事業主な どパソコンや手続に不慣れな者への対策としても有効である。

処理時間の短縮等

申請者に対して許可や免許等の処分を行う手続については、当該オンライン申請に係る処理時間を短縮し、申請者に対する回答を迅速に行うものとする。利用時間が24 時間365 日となっていない手続について、利用者のニーズや費用対効果の観点も勘案しつつ、受付時間の延長や休日受付等の検討を行うものとする。

使い勝手の向上

初期設定の簡素化

初期設定を可能な限り簡素化する仕組みや、初期設定について分かりやすい説明を加えることなどについて検討する。

申請画面の簡易化策等

利用者に対する継続的なアンケート実施、聴取項目の細分化、士業や企業等関係団体との頻繁な意見交換等の取組を行うなど、利用者側の申請画面や操作性等についての具体的不満点を把握し、その確実な解消を行えるよう取組を強化する。また、これらを通じて、ヘルプデスクの充実や、マニュアルの整備等にも反映する。 申請者の求めに応じ、申請者の画面を遠隔で操作できるシステムを導入するなど、申請者の相談・支援体制の充実を図る。
オンライン申請の利用方法を分かりやすく解説し、かつ、簡単に操作できる体験ソフトを提供する。
申請書類の作成に一定の専門知識や作業が必要な手続については、利用者ニーズを踏まえて、申請書類作成支援機能の提供を検討する。

アクセス手段の多様化

パソコンだけでなく、より普及率が高く多く の国民にとって身近なテレビ放送受信機や携帯電話端末等の情報通信機器を活用したアクセス手段の多様化について検討する。

国及び地方公共団体におけるオンライン利用の拡大

地方公共団体におけるオンライン申請に係る基盤の整備

国の行政手続のオンライン利用の拡大を図るに当たって、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)など地方公共団体における基盤の整備が不可欠なものについては、利用者の利便性の向上を図る観点から、国税電子申告・ 納税システム(e-Tax:イータックス)など関係府省との取組との連携を強化するとともに、地方公共団体に対してもその普及拡大を図るよう働きかけを行うこととする。

企業におけるオンライン利用の拡大に向けた取組

社会慣行の改善

民間機関において、国が電子的に発行した証明書を受け入れるよう各種経済団体に申入れを行うことを通じ、社会慣行や業界慣行の是正に向けた取組を促す。

その他

広報・普及啓発

オンライン申請の利用の促進を実効あるものとするため、受付窓口におけるオンライン申請の利用の勧奨を始め、士業や企業担当者等、申請を行う機会の多い者に対する講習会の実施や事前準備(初期設定等)の支援等により、積極 な利用の勧奨を行うものとする。 利用者にとって利便性を実感できる行政サービスを提供するため、オンライ ン申請の利用者や電子政府推進員から意見を聴取する機会を設け、活用する。

電子政府の利用環境の整備

電子政府の推進に当たっては、民間における業務の電子化が重要であることから、例えば、現行の「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保 存方法等の特例に関する法律」の運用の透明性を向上させる観点から、すでに公表している承認等の行政判断基準について充実を図る。

行動計画の着実な実行の確保等

メリハリの効いた対応

本行動計画に基づきオンライン利用の飛躍的拡大を図る一方で、利用率が極めて低調である等の手続のオンライン化については見直しを図るなど、メリハリの 効いた対応を行うことが重要である。 

重点手続分野及び重点手続一覧

国税(計15 手続)

  • 国税申告手続(所得税)
  • 国税申告手続(法人税)
  • 国税申告手続(消費税(個人))
  • 国税申告手続(消費税(法人))
  • 国税申告手続(酒税)
  • 国税申告手続(印紙税)
  • 不動産の使用料等の支払調書(及び同合計表)
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書(及び同合計表)
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(及び同合計表)
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(及び同合計表)
  • 給与所得の源泉徴収票(及び同合計表)
  • 退職所得の源泉徴収票(及び同合計表)
  • 利子等の支払調書(及び同合計表)
  • 納税証明書の交付請求
  • 電子申告・納税等開始(変更等)