W.資金調達と公的支援について
Q15:創業等を支援する法律が変わったと聞きましたが。
A15:中小企業新事業活動促進法
●設備投資減税
設立5年未満の中小企業者であって、製造業、印刷業、ソフトウェア業及び情報処理サービス業における創造的活動をする者が取得した機械装置等について、取得価格の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は初年度30%の特別償却を認める。
【対象設備】・取得又は製作・・・1台又は1基の取得価額280万円以上
・リース・・・1台又は1基のリース費用総額370万円以上
●エンジェル税制
ベンチャー企業による個人投資家(いわゆるエンジェル)からの資金調達を促進するための税制優遇措置。
●留保金課税の特例
設立10年以内の中小企業者に対し、留保金課税を停止する特例措置。
●創業関連保証
創業予定者や創業後5年未満の中小企業者と分社予定の中小企業者、又は分社後5年未満の中小企業者に対して、信用保証協会が無担保・第三者保証不要の債務保証を行う。
保証限度額:1,500万円 担保要件:担保・第三者保証は不要
●投資育成会社による支援
中小企業投資育成株式会社が創業後5年未満の中小企業者による資本の額が3億円を超える株式会社の設立に際して、株式の引受けにより資金調達を支援する。